難民認定申請が急増 失踪技能実習生から 法務省

2018.01.31 【労働新聞 ニュース】
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 実習先から失踪した外国人技能実習生などによる難民認定申請が大幅に増えていることが、法務省の集計で明らかになった。技能実習の在留資格を持つ人からの申請は平成29年1~9月で2035件に上り、783件だった前年同期比で1252件(159.9%)増となっている。

 同期間における難民認定申請の総数は1万4043人で、前年同期に比べて77.2%増加した。技能実習生が占める割合は14.5%に上り、在留資格「短期滞在」(7772人、構成比55.3%)に次いで高い。

 申請全体をみると、難民条約上の難民に明らかに該当しないケースが多いため、法務省はこのほど、誤用・濫用的な申請を抑制するため、難民申請から6カ月後に原則として日本での就労を認めてきた運用を取りやめた。申請後2カ月以内に案件を振り分け、在留許可、在留制限、就労許可、就労制限のいずれかの措置を執る。失踪した技能実習生など、本来の在留資格に該当する行為を行わなくなった後に申請した人については、就労を許可しない。

平成30年1月29日第3146号2面 掲載

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