損害賠償額が33倍に 安配義務違反と判断 名古屋高裁

2018.01.17 【労働新聞 ニュース】
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 いじめ、パワーハラスメントにより自殺したとして青果仲卸業の会社に勤めていた労働者の遺族が同社を訴えた裁判で、名古屋高等裁判所は、賠償額を165万円とした1審(名古屋地裁)の判断を変更し、同社の安全配慮義務違反を認め、計約5500万円の損害賠償の支払いを命じた。

 自殺した労働者は、平成21年に入社。データ入力など経理事務に従事し、24年には営業事務に異動した。時間の制約が厳しいうえ多くの知識が必要な業務で、ほかの労働者は、2年目でも上司の補助が必要だった。…

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平成30年1月15日第3144号2面 掲載

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