パワハラ懲戒 不利益取扱いと認めず 反組合意図存在も 兵庫県労委

2025.07.17 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

法改正受けて証拠集め

 兵庫県労働委員会(米田耕士会長)は、バス会社で働く組合員2人への懲戒処分における反組合的意図の存在が争点となった不当労働行為審査事案について、労働組合の申立てを棄却した。令和4年4月の労働施策総合推進法改正を契機に、パワーハラスメントの証拠を積極的に集め始めたなど「企業秩序維持の必要性と、反組合的意図が競合的に存在した」と指摘。一方、処分は企業秩序維持の必要性が高く、停職20日と5日という処分量定も過重ではないことから、組合員であることを理由とした不利益取扱いではないと判断した。…

【令和7年6月6日、兵庫県労委命令】

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和7年7月28日第3506号4面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。