年俸に残業代含まれず 1・2審判断覆す 最高裁

2017.07.24 【労働新聞 ニュース】
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割増額との判別不能と

 年俸1700万円に割増賃金が含まれているか勤務医と神奈川県内の私立病院が争った裁判で、最高裁判所第2小法廷(小貫芳信裁判長)は、年俸のうち割増賃金に当たる部分と通常の労働に対する賃金が判別できないとして、東京高等裁判所に再計算を求め差し戻した。労働基準法第37条(割増賃金)に定める方法で計算した割増賃金を支払ったか判断不能としている。1、2審は、一部の時間外労働について、年俸に含まれるとしていた。…

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平成29年7月24日第3122号5面 掲載

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