退職金全額不支給は有効 裁量権濫用といえず 公立校教員の飲酒運転で 最高裁

2023.07.13 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 宮城県の公立学校で教員を務めていた労働者が、懲戒免職処分による退職金の全額不支給を不服として訴えた裁判で、最高裁判所第三小法廷(長嶺安政裁判長)は不支給処分を有効と判断した。審査に当たっては、処分が裁量権の行使としてされたことを前提としたうえで、社会観念上著しく妥当性を欠き裁量権の逸脱・濫用といえる場合に違法とすべきと強調している。労働者は公立校の教員の立場にありながら、飲酒運転という犯罪行為に及んでおり、約30年間誠実に勤務し、反省の情を示している点を踏まえても、裁量権の逸脱・濫用はないとした。…

【令和5年6月27日、最高裁判決】

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和5年7月17日第3409号2面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。