軽井沢バス事故 弁護士が刑事裁判例を解説 安全運行協議会

2023.08.23 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 運送事業者や健康機器事業者、運送業界団体、学識者ら約30の個人・団体が加盟する安全運行サポーター協議会(酒井一博会長)は8月1日、今年度の定時総会と特別講演会を開いた。講演では、鳥飼総合法律事務所の本田聡弁護士が登壇し、乗員・乗客15人が死亡した軽井沢スキーバス事故で経営者の刑事責任が問われた裁判例について解説している(写真)。

 本田弁護士は、会社が業務経験の浅い運転者に対し、乗務前の運行指示や点呼を行っていなかった点を指摘。裁判所は、安全管理を怠っていた会社には、死傷事故につながることが予見できたと判断し、経営者と当時の運行管理者に業務上過失致死罪による実刑判決を下したと説明した。

関連キーワード:
令和5年8月21日第3413号3面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。