3日間の休業 報告せず送検 北九州東労基署
2023.03.28
【労働新聞 ニュース】
福岡・北九州東労働基準監督署(甲田哲也署長)は、労働者死傷病報告を提出しなかったとして、建設業の宇津宮板金(福岡県北九州市)の代表者を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで福岡地検小倉支部に書類送検した。
同法では労災で1~3日の休業があった場合、1月から起算して4半期に1度、所轄の労基署長に労働者死傷病報告の提出を義務付けている。
令和2年8月、屋根工事の現場で労働者が熱中症を発症し、3日間の休業を要する労災が発生したが、同社は報告期限である同年10月31日までに報告をしなかった疑い。
同労基署は、発覚の端緒や違反の理由について明らかにしていない。
【令和5年3月2日送検】
令和5年3月27日第3394号4面 掲載