【今週の視点】不利益扱い禁止は努力義務 産業医による勧告で

2022.11.30 【労働新聞 今週の視点】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

権利濫用有無を別途判断

 東京高等裁判所は、産業医法人が勧告を理由とする顧問先からの契約解除を不服とした裁判で、解除を有効とする判決を下した(関連記事=産業医勧告 不利益取扱い禁止は努力義務 いつでも契約解除可 東京高裁)。労働安全衛生法施行規則が定める、勧告を理由とした不利益取扱い禁止は努力義務としつつ、同法が産業医の勧告権限を保障した趣旨を踏まえ、契約解除が権利濫用に当たるか否かを別途判断するとしている。どのようなケースが権利濫用に当たるのか、判決をみてみたい。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和4年11月28日第3378号7面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。