コロナの療養7日間に短縮 厚労省

2022.09.27 【労働新聞 ニュース】
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 厚生労働省は新型コロナウイルス感染者の療養期間を短縮した。有症状・無症状ともに7日間とし、8日目から解除を可能とする。発症から7日間経過時点で入院している者については、従来どおり10日間の経過かつ症状軽快から72時間の療養を求める。

 有症状者については、発症日から7日間経過し、症状軽快から24時間経過した場合に8日目から療養期間の解除を可能とする。ただし、10日間が経過するまでは感染リスクが残るため、検温による健康状態確認など要請する。

 無症状者は従来どおり、原則検体採取日から7日間経過した場合に8日目から解除となるが、5日目の検査で陰性だったケースについては、6日目から解除できる。こちらも7日間経過までは感染リスクが残存するため、健康状態確認などを求めるとしている。

令和4年9月26日第3370号2面 掲載

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