通勤手当 割増基礎に含めず送検 距離・実費と関係なく 刈谷労基署

2022.06.02 【労働新聞 ニュース】
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残業代などの一部不払い

 愛知・刈谷労働基準監督署(橋本圭一署長)は、割増賃金の基礎となる賃金に「通勤手当」と称した手当を含めなかったとして、タクシー業の安城交通㈱(愛知県安城市)と同社取締役総務部長を労働基準法第37条違反の疑いで名古屋地検岡崎支部に書類送検した。同社が通勤手当の名目で支給していた金額は、実際の通勤距離や費用と相関性がなく、基礎に算入する必要があったと判断している。同社は昨年1月、手当を基礎に含めないことで、労働者1人に対し、時間外・深夜労働に対する割増賃金の一部を支払わなかった疑い。

 労基法第37条(時間外、休日および深夜の割増賃金)は割増賃金の基礎となる賃金に通勤手当を算入しないと定めている。同労基署は同条について…

【令和4年5月16日送検】

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令和4年6月6日第3355号4面 掲載

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