コロナ理由の団交拒否認めず 対面で協議が原則 中労委

2022.04.14 【労働新聞 ニュース】
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書面のみは不当労働行為

 中央労働委員会第3部会(畠山稔部会長)は、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を理由に団体交渉を拒み、書面による回答を続けた㈱小西生コン(愛知県名古屋市)の対応について、初審命令に続き不当労働行為に当たると認定した。義務的団交事項にかかる団交は労使が同席、相対峙して協議、交渉を行うことが原則とし、組合側が感染対策に配慮した開催時期・方法を提案していたことも踏まえ、直接話し合う方式を採ることが困難な特段の事情はなかったと判断している。

 同社は生コンクリートの製造業者であり、従業員数は152人。組合は、地域で働く労働者で組織する個人加盟の合同労組となっている。

【令和4年3月24日、中労委命令】

 同社は…

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令和4年4月18日第3349号3面 掲載

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