2021年の労働安全衛生の動き&事故災害を振り返る(10) 改正事務所衛生基準規則が施行に 原則男女別のトイレ設置を

2021.12.27 【Web限定ニュース】
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 2021年も残すところあとわずか。新型コロナウイルス感染症の拡大で新たな働き方が定着するなかで、時代の変化に応じた安全衛生関係法令の見直しが進み、産業構造の変化や高齢化に応じた安全衛生対策や、過労死・メンタルヘルス不調への対策、化学物質管理の新たな動きなど変化の大きい一年となった。今年話題となった安全衛生に関連したトピックを、誌面・webニュースの掲載内容とともに振り返る。

改正事務所衛生基準規則が施行に 原則男女別のトイレ設置を

 厚生労働省は、オフィスなど事務所の清潔保持や作業環境の基準を規定している事務所衛生基準規則を改正し、12月1日に一部規定を施行した。社会状況の変化などを踏まえ、同規則制定から約50年ぶりに内容を見直した。

 トイレの設置基準では、男性用と女性用に区別して設置する原則を維持したうえで、同時に就業する労働者が常時10人以内である場合に例外的に男女兼用の独立個室型の便所を設けることで足りることとした。同規定については、パブリックコメントで「女性専用トイレを廃止すべきでない」とする意見が多数集まり、「小規模な作業場における特例は、やむを得ない場合に限った例外規定であり、便所は男女別設置が原則」の趣旨を広く周知するよう施行通達で示している。例外のイメージとしては、マンションの1室などに作業所を既に構えており、構造上増設が困難な場合などが考えられるという。 独立個室型便所が備えるべき要件として、視覚的・聴覚的遮断によるプライバシーの確保、堅牢、施錠、盗撮防止、異常事態発生時に備えた作りや精神的苦痛が生じないような対応などが必要としている。

 事務所を新たに設置したり賃借したりする場合には、その後の労働者数変動の可能性を踏まえ、あらかじめ男女別の便所を確保しておくことが適当とした。また、トイレを男性用と女性用に区別して設置したうえで、独立個室型トイレを設置する場合は、男性用大便所の便房、男性用小便所および女性用便所の便房をそれぞれ一定程度設置したものとして取り扱うことができるとしている。

 令和4年12月1日に施行する室内の作業面の明るさの基準では、作業の区分を「一般的な事務作業」「付随的な事務作業」と2区分に見直し、それぞれ300ルクス(現行は150ルクス)以上、150ルクス(現行は70ルクス)以上の照度を確保するよう値を引き上げた。

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