最高1年半分が妥当 解雇無効時の補償金 同友会

2017.05.23 【労働新聞 ニュース】
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 経済同友会は、厚生労働省内で進められている解雇無効時の金銭救済制度に対する意見書を作成した。同制度導入を支持したうえ、金銭補償額の水準について賃金の半年分から1年半分の範囲において請求できるようにすべきとしている。

 意見書によると、働き手が解雇無効判決を得たとしても元の職場への復帰を希望しない場合、辞職するほかはなく「根本解決につながらない」としている。従って、公正かつ客観的な基準に基づき、金銭的補償を行い得る制度を法的に整備する必要があると訴えた。…

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平成29年5月22日第3113号1面 掲載

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