本庁勤務の全職員を対象に11時間の勤務間インターバルを試行 長野県

2017.10.26 【Web限定ニュース】
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 長野県は10月から本庁で勤務する全職員(約1800人)を対象に、勤務間インターバル制の試行を始めた。災害などに伴い発生する臨時的な業務を除き、最低でも11時間の休息時間を確保する。年内いっぱい実施した後に、効果を検証するとともに、制度導入の可否や対象範囲、11時間が妥当かどうかについても検討する予定。

 試行に当たっては、時差勤務を活用する。同県は国の「ゆう活」に合わせて、平成27年から時差勤務を開始。通常の勤務時間は8:30~17:15だが、①7:15~16:00②7:30~16:15③8:00~16:45の早出に加え、④9:00~17:45⑤9:30~18:15⑥10:00~18:45の遅出が可能となっている。

 8:30から勤務を開始するためには21:30までの退庁が必要となる。やむを得ず21:30以降に時間外労働を行う場合は、④~⑥の遅出を活用する。遅出でも10:00の勤務開始が最遅であることから、23:00以降の時間外労働は原則禁止とした。

 今年度の人事院勧告は勤務間インターバル制について、「民間における導入状況等を注視していく」とした。また、本年5月には厚生労働省に「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」が設けられ、導入促進策が検討されている。

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