妊娠中の退職認めず 250万円支払い命じる 東京地裁立川支部

2017.02.22 【労働新聞 ニュース】
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 妊娠中に合意なく退職扱いとされた労働者が、労働契約上の地位確認と未払い賃金などの支払いを求めた訴訟で、東京地裁立川支部(荒木精一裁判官)は、退職を無効とし、建築測量会社に対して、未払い賃金と慰謝料約250万円の支払いを命じた。

 判決によると、平成27年1月に同労働者の妊娠が判明。業務の継続に関して上司に相談すると、建築現場での作業は困難として、同社の関連会社である派遣会社を紹介された。派遣会社の紹介に基づき、同労働者は新たな職場に就いたが、

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平成29年2月20日第3101号5面 掲載

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