【人事学望見】第1160回 懲戒後新たな非違行為が 処分に追加することはできない

2018.08.23 【労働新聞】
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労使双方で契約書の確認を…

 旧悪ばれる、とはこういうのをいうのだろうか。非違行為について懲戒処分を受けた後に別の非違行為が判明してしまった。この場合、使用者は新たに判明した非違行為をどう扱うのが正解か迷うであろう。ふつうに考えれば、懲戒処分の追加になるが、裁判ではどうか。

その段階で未認識だから

 懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為をめぐって争われたのは、山口観光事件(最一小判平8・9・26)である。

 事件のあらまし

 ホテル等の経営を事業とするY社に入社したAは、店舗内でマッサージ業務に従事していた。平成5年8月31日、Aが代表取締役に休暇を請求したところ、「勝手に休まれたのでは仕事にならない。お前みたいな者はもう、必要がないから辞めてくれ、明日から来なくて良い」と突っぱねられた。…

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平成30年8月27日第3174号12面 掲載

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