【企業活力向上につながる!働き方改革関連法】第8回 時間外労働の上限規制③ 法定休日労働を併用 「平均80時間以下」を意識し/石嵜 裕美子

2018.08.23 【労働新聞】
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 時間外労働の上限規制について、前回は36協定の締結に関する上限規制(入口規制)等を解説した。今回は、36協定の締結に基づき実際に働く際の実労働時間の上限規制(出口規制)を解説する。

計算システムが必須に

 36協定の締結に関する上限規制(入口規制)とは別に、36協定を締結後、実際に就労する時点での実労働時間について、①時間外+法定休日労働が月100時間未満、②時間外+法定休日労働の2~6カ月間の平均が月80時間以下という上限(出口規制)が定められた。①は「入口規制」の特別条項で定める特例利用時の上限と重なるが、それとは別に「出口規制」で①を定めた趣旨、また、②を特例利用時に限定しなかった趣旨は、原則どおり限度時間(時間外月45時間・年360時間)以内で時間外労働を行う場合にも、法定休日労働と合わせて①②以内に収めることを担保する趣旨であろう。

 ②の「2~6カ月間平均80時間」の計算方法は今後通達などで詳しく説明がなされると思われるが、現時点で想定されている計算方法はを参照されたい。…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 石嵜 裕美子

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平成30年8月27日第3174号6面 掲載

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