【ケーススタディー人事学Q&A】第53回 タイムカードの誤廃棄 すぐ顛末書の作成を 残業代請求リスクあり/西川 暢春

2025.07.31 【労働新聞】
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【Q】 A広告代理店は、労働時間管理をタイムカードで行っている。人事課では社員一人ひとりの記録を給与明細に転記したあと、タイムカードは5年間保存するルールにしていた。しかし、ある日担当者から、「過去5年間分のタイムカードを、間違えて廃棄してしまいました」と報告があり……。

文書提出命令に備え

【A】 労働基準法第109条は、「労働関係に関する重要な書類」を保存することを使用者に義務付けている。タイムカードによる記録はこれに当たる。保存期間は当分の間は3年間である(労基法第143条第1項)。違反には30万円以下の罰金の刑事罰が定められている(労基法第120条第1号)。

 廃棄してしまったことは保存義務に違反するが、誤って廃棄したものはどうしようもない。労基署からタイムカードの提出を求められた場合は、…

筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春

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令和7年8月11日第3508号12面 掲載
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