【能率維持・定着促進へ カスハラからの防衛術】最終回 法改正の審議 顧客等の責務を明記 対策は国際基準念頭に/内藤 忍
2025.06.19
【労働新聞】
指針策定はこれから
前回は、今年6月4日に国会で成立した労働施策総合推進法等の改正案から、カスタマーハラスメントの事業主の措置義務の導入(新33条)部分について紹介した。連載最終回となる今回は、カスハラ責務規定のうち、導入されたその他規定、国会審議内容などについて解説する。
なお、改正法は公布(6月4日)から1年半以内に施行となっている。それまでは、今夏以降に労働政策審議会で審議される指針の策定の動向を注視しつつ、現行法の指針で「行うことが望ましい」、「有効と考えられる」として取り組むことが推奨されていたカスハラ対策について必ず対応するようにしておくことが重要だ。
今後の対応へ根拠に
労働施策総合推進法新34条では、役員、労働者、顧客等(顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者)の責務を定めた(なお、前回の小見出し「事業者の責務明確化」は「事業主の義務明確化」の誤り)。
「責務」とは、前回解説した事業主のカスハラに関する予防・対応の措置を講じる「義務」とは異なり、これを履行しなければ行政より是正指導されるという性質のものではなく、…
筆者:独立行政法人 労働政策研究・研修機構 副主任研究員 内藤 忍
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令和7年6月23日第3502号6面 掲載