【能率維持・定着促進へ カスハラからの防衛術】第7回 法改正の経緯 ILOでも対策を要請 取引先も規制の対象に/内藤 忍
2025.06.12
【労働新聞】
日本は賛成票投じる
2019年6月にILOで採択された「仕事の世界における暴力およびハラスメントに関する条約」(190号条約)において、各加盟国はハラスメントを禁止し、第三者によるハラスメントを含む規制などの採用を求められることとなった(4条2項)。日本政府は条約採択に賛成票を投じたこともあり、未規制部分の国内法化を積極的に進めなければならない立場にある。
日本では同条約の採択と同じ月に、労働施策総合推進法が改正され、事業主に対して、パワーハラスメントの措置義務を課した。しかし、職場外の第三者から労働者が受けるハラスメントの対応の義務化までは盛り込むことができなかった。今回は、現行法で求められているカスタマーハラスメント対策と、今年6月4日に成立した改正労働施策総合推進法に盛り込まれたカスハラ防止に関する改正内容について解説する。
19年に改正された同法におけるパワハラ規制のもとでは、カスハラに関し、…
筆者:独立行政法人 労働政策研究・研修機構 副主任研究員 内藤 忍
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令和7年6月16日第3501号6面 掲載