【70歳就業時代到来! 高齢者の労務管理】第19回 再雇用者の選別 透明性の高い基準で 勤怠実績などを指標に/川嶋 英明
2025.05.22
【労働新聞】
「希望者全員」は65歳までに限る
高年齢者雇用確保措置として再雇用制度を選択する場合、原則、希望者全員を再雇用する必要がある。何らかの基準を設けて定年退職する労働者から再雇用する者を選別することはできない。ただし、これは65歳までの高齢者に限られ、65歳以上の場合はこの限りではない。なお、65歳以上の再雇用となると、高年齢者就業確保措置の65歳以上継続雇用制度に該当する可能性が出てくるが、仮に該当する場合であっても、現行法では高年齢者就業確保措置自体が努力義務であることもあり、行政の指針でも措置の対象となる高齢者に対し基準を設けることは可能であるとしている。
とはいえ可能であることと、それを行うことは別の話ではあるし、その必要性があるかどうかも会社によって異なる。たとえば高齢者に1人でも辞められたら会社が立ち行かなくなるような人手不足の会社で、こうした基準を設ける理由はないだろう。一方で、…
筆者:社会保険労務士川嶋事務所 代表 川嶋 英明
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令和7年5月26日第3498号13面 掲載