【50人未満事業場 安全衛生基本のキ】第19回 規模による管理体制の違い 認識違いは命取り 情報収集に努め適正発信/野口 紀央
2025.05.22
【労働新聞】
「地産保」活用し産業医の助言を
法的に義務付けられる安全対策は、事業場で常時使用する労働者数が50人未満(以下、小規模事業場)か50人以上かによって大きく異なる。安全衛生対策の周知方法(コミュニケーション)についても規模によって変わってくる。
50人以上の事業場では、さまざまな安全衛生の関係者について法的に選任が義務付けられている。具体的には、産業医(労働者の健康管理などを行う)と衛生管理者(衛生に関する技術的事項を管理する)の選任が必要である。業種や人数規模によっては、安全管理者(安全に関する技術的事項を管理する)や総括安全衛生管理者(事業場の安全衛生について統括管理し、衛生管理者や安全管理者を指揮する)の選任も求められる。
一方、10人以上50人未満の事業場の場合、法的に選任を義務付けているのは、…
筆者:社会保険労務士野口紀央スマートオフィス 代表 野口 紀央
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令和7年5月26日第3498号10面 掲載