【人材獲得競争を勝ち抜く!! 外国人雇用の法律実務】第8回 転職者受入れの留意点② 転籍至る経緯を確認 特定技能は資格変更必要/片岡 邦弘
2025.05.22
【労働新聞】
法令違反などが要件
今回は、技能実習生の「転籍」を受け入れる場合および特定技能1号外国人の転職者を受け入れる場合の留意点について整理する。
技能実習制度では、技能実習生はあらかじめ認定を受けた技能実習計画に基づき、特定の実習実施者(受入れ企業)の下で技能を修得することを基本としている。したがって、2号技能実習までは原則として途中での転籍(受入れ企業の変更)は認められていない。もっとも、実習の継続が困難と認められる「やむを得ない事情」がある場合には、例外的に転籍が認められることがある。こうした事由や手続きについては、2023年11月の技能実習制度運用要領の改正により一定の明確化が図られた(表1)。これらの項目に該当するか否かについては、外国人技能実習機構(機構)において技能実習計画の認定審査に際し、適切に判断することとされている。
転籍を行う際には、…
筆者:Linolaパートナーズ法律事務所 代表弁護士 片岡 邦弘
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和7年5月26日第3498号11面 掲載