【人材獲得競争を勝ち抜く!! 外国人雇用の法律実務】第6回 新規採用時の留意点③(特定技能) 企業自体に要件課す 法令遵守がより一層必要/片岡 邦弘
2025.05.01
【労働新聞】
16分野で受入れ可能
特定技能制度は深刻化する労働力不足への対応策として、2019年4月に創設された。特定技能1号は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」、特定技能2号は「熟練した技能」を要する業務に従事可能だ(表)。
受入れは人材確保の取組みを行ってもなお確保が困難な状況にある産業上の分野に限られる。特定技能1号は当初の14分野が本稿脱稿時点で16分野まで、特定技能2号も当初の2分野が11分野まで拡大しており、「育成就労制度」の施行に向け今後も職種の追加が見込まれる。第6回は、主に特定技能1号外国人を雇用する際の注意点について解説する。
特定技能1号外国人は、①特定産業分野、②業務区分、③受入れ機関の基準(支援計画を含む)、④雇用契約が適切――のすべてを満たしてはじめて在留資格該当性が肯定される。逆に言えば、在留資格の許可を受けたあと、これらが1つでも欠けると在留資格該当性がなくなり、就労活動が不法就労になってしまう(入管法19条1項1号)。この場合、…
筆者:Linolaパートナーズ法律事務所 代表弁護士 片岡 邦弘
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和7年5月12日第3496号11面 掲載