労働者側に問題あっても… パワハラ認定の恐れ 厚労省通達

2020.02.28 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省は、今年1月に制定したパワーハラスメント防止に関する事業主の講ずべき指針(令和2年告示第5号、6月1日適用)の運用基準を、都道府県労働局長に通達した。パワハラ認定基準の一つである「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動について、労働者側に問題行動があった場合でも、人格を否定すればパワハラとなり得るとしている。

 同指針では、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和2年3月2日第3247号1面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。