溶接ヒューム規制へ 特殊健診の義務化必要 厚労省報告書・新たに特化物に

2020.02.27 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省は、令和元年度「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書」を公表した。「塩基性酸化マンガン」と「溶接ヒューム」を第2類特定化学物質として位置付け、特殊健康診断の実施や作業主任者の選任などを義務付けることが必要との考え方を示した。また、屋内で継続的に行うアーク溶接などの作業の方法を新たに採用したり、変更したりした場合には、個人サンプリングによる空気中の溶接ヒューム濃度を測定し、その結果に応じた改善措置の実施と、有効な呼吸用保護具の選定・使用などを義務化する方向性だ。…

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2020年3月1日第2349号 掲載

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