競業避止義務に違反せず 誓約書を厳格解釈 知財高裁

2019.09.18 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

営業秘密管理で不備指摘

 東京・国分寺市内でまつげエクステンション専門店を営業する㈱リリー・ラッシュが、同市内の別の会社の店舗で元従業員が顧客のカルテを使用し働いているのは競業避止義務違反として訴えた裁判で、知的財産高等裁判所(鶴岡稔彦裁判長)は同社の請求を棄却した。両者は入社時に「退職後2年は在職中に知り得た秘密情報を利用して、同市内で競業は行わない」とする誓約を交わしていた。同高裁は誓約書の「秘密情報」を不正競争防止法の「営業秘密」と解釈し、カルテは管理に不備があり営業秘密に当たらないと判断。秘密情報を利用した競業でないとした。…

【令和元年8月7日、知財高裁判決】

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和元年9月16日第3225号5面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。