パワハラ防止義務に 定義は指針で策定へ 厚労省が方向性

2018.12.27 【安全スタッフ ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省は、職場のパワーハラスメント防止対策を強化するため、事業主に雇用管理上の措置を法律で義務付けるべきとの考えを明確にした。その場合、男女雇用機会均等法に基づくセクシュアルハラスメント防止の指針の内容を参考にしながら、パワハラの定義や事業主が講ずべき措置の具体的な内容などを示す指針を策定することを提案している。また、併せて、パワハラに関する紛争解決のための調停制度や、助言・指導などの履行確保のための措置について法律で規定する必要性も明記した。…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成31年1月1日第2321号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。