社内預金の下限 0.5%据置き 厚労省

2025.08.25 【労働新聞 ニュース】
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 厚生労働省は、労働基準法に基づく社内預金の下限利率について、今年10月以降も現行の「0.5%」を継続することを都道府県労働局に通達した。

 社内預金に関する省令では、毎年度4月における定期預金平均利率と社内預金の下限利率の差が1.0%以上のときは、その年度の10月以降の下限利率を定期預金平均利率(端数処理したもの)と同率に変更するものとしている。

 今年4月の定期預金平均利率は0.3458%で、下限利率の0.5%との差が1.0%未満のため、年度途中の変更は行わないとしている。

令和7年8月25日第3510号1面 掲載
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