団交拒否は適法に 髙島屋の使用者性を否定 中労委
2025.05.16
【労働新聞 ニュース】
㈱髙島屋のレジ業務の委託先会社で働く労働者の加入する労働組合が、団体交渉拒否が不当労働行為に当たると訴えた事案で、中央労働委員会第一部会(山川隆一部会長)は、同社は使用者に当たらないとして、労組の再審査申立てを棄却した。労組は同社の指示で労働者の雇用契約が終了したと主張したが、中労委は指示の事実は認められないと退けている。
同社は総合人材サービスを営む㈱ガイアコミュニケーションズにレジ業務を委託していた。労働者は令和元年8月25日にガイア社へ入社し、…
【令和7年4月17日、中労委命令】
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令和7年5月19日第3497号2面 掲載