羽衣学園事件 無期転換めぐり10月3日に弁論 最高裁
2024.09.02
【労働新聞 ニュース】
最高裁判所は大学の専任教員が雇止めを不服として訴えた羽衣学園事件の弁論を10月3日に開くことを決定した。大学教員任期法が定める無期転換申込権の発生までの期間を5年超から10年超に延長する特例規定の適否が争点となっている。
一審の大阪地方裁判所は、専任教員は教授や准教授に準ずる職に当たると指摘。特例規定の適用を認めた。一方、二審の大阪高等裁判所は担当していた授業の大半が国家試験対策に留まるとして、研究の側面は乏しいと評価した(=関連記事)。特例は適用されず、専任教員の無期転換申込みにより、無期労働契約が成立したと判断している。
最高裁における弁論は原審の判決を変更するために必要な手続き。特例適用が認められる可能性がある。
令和6年9月2日第3463号2面 掲載