JR東海年休裁判 時季変更権行使に合理性 勤務日の5日前でも 東京高裁

2024.03.14 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

新幹線運転士ら逆転敗訴

 JR東海で新幹線運転士として働く労働者6人が、各勤務日の5日前に年次有給休暇の時季変更権を行使する同社の運用などを違法と訴えた裁判で、東京高等裁判所(中村也寸志裁判長)は同社に計54万円の支払いを命じた一審判決を変更し、労働者らの請求をすべて棄却した。同社は前月20日までに年休を申請させ、勤務日の5日前に時季変更権を行使するかどうかを決めていた。同高裁は東海道新幹線の需要は見通すのが難しく、臨時で運行する列車を機動的・即応的に設定する必要があったと指摘。5日前の行使は合理的な期間を超えたものとはいえないとした。…

【令和6年2月28日、東京高裁判決】

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和6年3月18日第3441号2面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。