イタリアとの社保協定発効 4月から

2024.01.30 【労働新聞 ニュース】
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 政府は1月12日、イタリアとの社会保障協定の効力を発生させるための外交上の公文交換を行った。発効は4月1日。社会保障協定は、両国の企業などから相手国に一時的に派遣される企業駐在員などの年金保険料の二重払いを解消するもの。協定が発効された場合、スウェーデンなどに続く23カ国目となる。

 同協定により、派遣期間が5年以内と見込まれる企業駐在員などは、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入する。年金受給に当たり、両国での加入期間は通算しない。発効済みの協定のうち、イタリアと同様に加入期間の通算規定を設けていないのは、英国、韓国、中国の3カ国。

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令和6年1月29日第3434号1面 掲載

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