2023年の安全衛生ニュースを振り返る(2) 化学物質の自律的管理を推進 義務拡大へ改正則が一部施行

2023.12.25 【Web限定ニュース】
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ばく露濃度を最小限度にする措置を

 厚生労働省が化学物質による労働災害防止を目的に改正した労働安全衛生規則などの一部が、4月から施行された。国が定める対象物質についてリスクアセスメント結果に基づき、ばく露濃度を最小限度にするための措置を実施することを、新たな事業者の義務として追加している。具体的な措置として、代替物などの使用や発散源を密閉する設備、局所排気装置または全体換気装置の設置などを挙げている。

 ばく露濃度を低減する措置の内容、労働者のばく露の状況については、労働者の意見を聴く機会を設け、作成した記録を3年間(がん原性物質は30年間)保存しなければならない。また、衛生委員会の付議事項には、リスクアセスメント結果に基づくばく露低減措置、健康診断結果とそれに基づく措置を追加した。

 改正では、化学物質の製造・取扱設備の改造、修理、清掃などの仕事を外注する注文者の措置も強化。注文者が交付する化学物質の危険性と有害性、安全確保措置などを記載した文書の対象範囲を広げ、化学設備、特定化学設備に加え、安全データシートなどによる通知の義務対象となっている物の製造・取扱設備も対象としている。

 来年4月には、化学物質管理者と保護具着用責任者の選任義務化などの規定が施行される予定。

 

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化学物質管理者の選任を 船橋労基署・説明会(労働新聞2023年2月20日号ニュース)

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