【震災関連ニュース】緊急事態に対応し計画届を迅速処理 厚労省

2011.04.15 【安全スタッフ ニュース】
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 厚労省は3月18日、東日本大震災による災害復旧工事で、労働安全衛生法第88条で義務付けられている工事開始前の計画届について届出後、工事を早期に開始するために迅速な処理を行うよう労働基準監督署へ指示した。

 安衛法88条では、「高さ31mを超える建築物や工作物の建設」「掘削の高さまたは深さが10m以上である地山の掘削」などは工事開始の14日前までに労働基準監督署長へ、また「高さ300m以上の塔の建設」など特に大規模な工事では30日前までに厚労大臣へ、工事計画を届け出ることとしている。

 今回労基署へ出した指示はこの届出の期間自体を短縮する趣旨ではないが、事態が緊急性を要することから、「計画に関する安全衛生上の問題点について速やかな審議を実施し、届出後一定期日を待たずに早期に災害復旧工事が開始できるよう努める」とした。

 計画届が必要となる工事が想定される場合には、前もって所轄の労基署に相談するよう業界団体に対して協力を求めている。なお、建設工事では、工事計画以外に、安衛則などで定められた機械を設置する場合などにも届出が必要となる。

平成23年4月15日第2136号 掲載

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