【通達クリップ注目の1本】事務所の室内温度等の取扱いについて

2011.07.01 【安全スタッフ】
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室温28度を強く推奨

 夏期の電力需給のひっ迫が見込まれるなか、室温を事務所則で定める上限の「28度」とするよう求める通達が出されました。熱中症予防対策を講じるほか、適切な換気を行うなど労働者の心身への負荷が高まらないよう十分な配慮が必要です。

 夏期の電力需給対策を受けた事務所の室内温度等の取扱いについて(平23・5・20基発0520第6号)

1 事務所の室内温度について

(1)電力需給緊急対策本部の対策においては、「今次の節電対策として、各企業がオフィスビル等の室温設定を見直す場合にあっては、まず、室温を28度とすることについて、改めて強く推奨し、各需要家の取組の徹底を図ることを基本とする。なお、需要家の自主的な行動として室温29度に引き上げることも考えられるところであり、その場合には、熱中症の発症の危険性や心身への負荷が高まらないよう十分な工夫を行い、適切な換気や扇風機の使用等により風通しを良くするなど室温環境への配慮の徹底、作業強度の適切な管理などが行われるよう、需要家に十分に周知を図る。」とされている。…

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平成23年7月1日第2141号 掲載

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