強い苦痛与えたら1回の言動でも害 パワハラ 厚労省が運用通達

2020.03.13 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省はこのほど、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(パワハラ指針)の運用基準を都道府県労働局長宛てに通達した。「労働者の就業環境が害される」内容と判断基準について、言動の頻度と継続性は考慮されるが、強い身体・精神的苦痛を与える態様の言動の場合は、「1回でも就業環境を害する場合があり得る」との見方を示している。

 「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動に関しては、労働者に問題行動があった場合でも、人格を否定するような言動など業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動が行われれば、職場のパワハラに当たるとしている。

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2020年3月15日第2350号 掲載

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