該当しない例を示す 遅刻常習に「強く注意」 厚労省・パワハラ指針案
2019.11.27
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省はこのほど、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」を明らかにした。来年6月にパワハラ防止義務が大企業に課されることから、パワハラに該当しないと考えられる具体例を示している。遅刻などのルールを守らない行動がみられ、再三注意しても改善されない労働者に「強く注意すること」や、新たに採用した労働者を育成するため、「短期集中的に個室で研修などの教育を実施すること」を挙げた。…
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2019年12月1日第2343号 掲載