該当しない例を示す 遅刻常習に「強く注意」 厚労省・パワハラ指針案

2019.11.27 【安全スタッフ ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省はこのほど、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」を明らかにした。来年6月にパワハラ防止義務が大企業に課されることから、パワハラに該当しないと考えられる具体例を示している。遅刻などのルールを守らない行動がみられ、再三注意しても改善されない労働者に「強く注意すること」や、新たに採用した労働者を育成するため、「短期集中的に個室で研修などの教育を実施すること」を挙げた。…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2019年12月1日第2343号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。