パワハラで報告書 判断要素3つ示す 厚労省検討会

2018.04.16 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省の「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」は報告書(案)を公表した。パワーハラスメントの判断要素を、優越的な関係に基づいて行われること、業務の適正な範囲を超えて行われること、身体的もしくは精神的な苦痛を与えることの3つに整理している。「業務の適正な範囲」については、職務内容の危険度や注意対象の労働者の経験値により異なると指摘した。

 報告書によると、判断要素となるのは、「優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること」「業務の適正な範囲を超えて行われること」「身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること」の3つ。「優位性」には、職務上の地位だけではなく、人間関係や専門知識などさまざまなものがあるとし、同僚間・部下から上司に対して行われるものも含まれる。

 また、「業務の適正な範囲」では、業種、業態、職務、当該事案に至る経緯や状況などによって、業務の適正な範囲が異なるとの認識を示した。具体的には、業務上の指導や注意について、職務内容が危険を伴う業務であるか通常のオフィスワークであるか、また注意の対象となる労働者が新人かベテランかによってもその範囲が変わることが考えられると主張。さらなる事例の収集が必要との意見が盛り込まれている。

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平成30年4月15日第2304号 掲載

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