「砂型造形」規制へ 粉じん則に含める方針 厚労省審議会
2015.03.15
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省労働政策審議会安全衛生分科会は、「鋳物工場における砂型造形作業」を、粉じん障害防止規則の「粉じん作業」に含める方針を明らかにした。現場の作業形態などに関する調査結果を踏まえ、局所排気装置を用いた防じん対策は困難とし、有効な呼吸用保護具を着用することが適切としている。
「砂型造形作業」とは、鋳物製品の枠に砂を込め、型を取る作業をいう。これを半自動または自動造形作業で行っている18事業場を対象に「屋外作業等における作業環境管理に関するガイドライン」に基づき実態調査を実施した。
作業者の肩や近傍位置に粉じん計を設置し、作業者のばく露濃度や環境濃度を測定(作業1回につき最低10分間以上)したところ、「手込め作業」で81.0%、「半自動造形作業」で93.3%、「自動造形作業」で66.7%と合計82.2%で管理濃度を超えていることが分かった。このため、新たに規制対象に加える必要があるとした。
作業形態から、外付け式フードなどの局所排気装置では、粉じん濃度を管理濃度以下にすることは困難と判断、有効な呼吸用保護具を着用することが適切な措置との考えを示した。
同分科会では、「砂型造形作業」を粉じん障害防止規則の「粉じん作業」に指定するのが適当と結論付け、5月中にパブリックコメントを発表して省令案正に向けた取組みを進めるとしている。
平成27年3月15日第2230号 掲載