厚年基金特例法12月1日に施行 健全・信頼に向け

2014.05.19 【労働新聞 ニュース】
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 政府は、公的年金の健全性・信頼性確保に向けた改正厚生年金保険法等の施行日を平成26年12月1日とすることを閣議決定した。

 厚生年金基金の解散を促進するための特例措置を創設する改正で、施行日から5年を経過した日以後において、年金給付等積立金が一定額を下回る存続厚生年金基金に対し、厚生労働大臣が解散を命じることができる。

 併せて、同改正法施行後5年間については、責任準備金相当額の減額および納付の猶予に係る特例を設ける。

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平成26年5月19日第2969号1面 掲載

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