賃金減額 転勤命令 不法行為成立を認める 人事権濫用で無効に 東京地裁

2025.06.26 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

慰謝料110万円支払命じる

 コンピュータのパッケージソフトの開発販売などを手掛ける東京都内の企業で働く労働者が、賃金減額などは違法と訴えた裁判で、東京地方裁判所(小原一人裁判長)は2度の賃金減額と転勤・職種変更命令は不法行為に当たるとして、同社に慰謝料など計170万円の支払いを命じた。労働者は公認会計士の資格を有し、高度なスキルを持つ人材として中途採用されたが、期待された役割が発揮できていないとして、年俸を6割にカットされ、福岡県の営業所に転勤、営業職への職種変更を命じられていた。これらの人事処分・命令は人事権濫用により無効と判断している。

【令和7年6月5日、東京地裁判決】

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和7年7月7日第3503号2面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。