地下駐車場事故で消防令改正 面積問わず資格者が点検を 消防庁

2022.07.25 【安全スタッフ ニュース】
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 総務省消防庁は、機械式地下駐車場で発生した二酸化炭素消火設備による事故の再発防止を図るため、消防法施行令、消防法施行規則などの一部を改正する。消防法施行令改正案では、これまで資格者以外による点検を認めていた延べ面積1000㎡未満の駐車場について、消防設備士などによる点検を義務付ける。

 消防法施行規則の改正案では、不活性ガス消火剤として二酸化炭素を定めるとともに、不活性ガス消火設備の設置および維持に関する技術上の基準として、閉止弁の設置、二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置、防護区画内立入り時の閉止弁の閉止など、点検時にとるべき措置を定めた図書の備付け、消火剤放出時の立入り制限に係る規定を定める。新たな技術上の基準の一部は、既存設備に対しても遡及して適用できるようにする。施行日は令和5年4月1日(令和6年3月31日まで経過措置)で、8月18日までパブリックコメントを受け付けている。

 改正の背景には、2020~2021年に機械式地下駐車場で相次いで発生した事故がある。消火設備に使用されている二酸化炭素で工事や点検中の作業者が死傷した事故を受けて、専門家が再発防止策をまとめていた(安全スタッフ7月15日号特集2で既報)。

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