大学教授 講義に就労請求権認める 慰謝料支払いを命令 東京地裁

2022.04.21 【労働新聞 ニュース】
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担当外しは債務不履行

 東京福祉大学で教授の地位にあった労働者が、平成28年の秋以降、同大学が講義を一切担当させなかったのを不服とした裁判で、東京地方裁判所(布施雄士裁判長)は労働者の就労請求権を認め、債務不履行による慰謝料など計106万円の支払いを命じた。雇用契約書に「最低でも週4コマ」という時間数の明記があり、同大学には講義を担当させる義務があったと判断している。一般に、労働は義務であり権利ではないとの考えから、就労請求権は認められない傾向にある。さらに使用者の就労を受領する具体的義務に踏み込み、債務不履行責任を認めた判決は初めてとみられる。…

【令和4年4月7日、東京地裁判決】

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令和4年4月25日第3350号2面 掲載

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