不倫に使用者責任認めず 男女関係は私生活 東京地裁

2020.06.25 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

事業と密接な関係なし

 従業員の不倫に対する使用者責任の有無が争われた裁判で、東京地方裁判所(藤澤裕介裁判長)は不貞行為を含む男女関係は基本的に私生活の領域にあるため、会社は責任を負わないとする判決を下した。原告の男性は、従業員が妻との不貞行為を通じ、同業他社の情報・動向を収集していると指摘。会社の事業の執行に当たると訴えたが、同地裁は、不貞行為は職務の範囲になく、情報収集の手段にしているとみるのも無理があるとして主張を退けている。…

【令和2年6月1日、東京地裁判決】

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和2年7月6日第3263号3面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。