【今週の視点】年収ベースで8割は高水準 許容範囲うかがえず

2018.06.18 【労働新聞 今週の視点】
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見逃せぬ無年金への措置

 注目を集めていた長澤運輸事件の最高裁判決は、定年後再雇用者に異なる賃金体系を設ける対応をほぼ全面的に認めた。複数項目で構成する基本給部分についても、個々の関係性を考慮しつつ不合理ではないと判断している。実務に及ぶ極端な影響が避けられた一方、同社が年収ベースで約8割を確保し、年金空白期間に月2万円の調整給を支給していた点は見逃せない。…

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平成30年6月18日第3165号7面 掲載

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