継続雇用制度 限定基準の対象を62歳に引上げ 厚労省

2016.03.29 【労働新聞 ニュース】
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 厚生労働省は、平成28年4月から高年齢者の継続雇用制度の対象者基準を労使協定で設定できる年齢を引き上げる。現行61歳を62歳とするもので、就業規則改定が必要になる可能性がある。

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平成28年3月28日第3058号1面 掲載
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