補佐人制度の導入4月から 厚労省・社労士法で

2015.03.23 【労働新聞 ニュース】
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 厚生労働省は、改正社会保険労務士法の施行日を決める政令を公布した。個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続きにおける紛争の目的価額の上限を120万円に引き上げる事項と補佐人制度の創設は平成27年4月1日に、社員が1人の社労士法人の設立に関しては28年1月1日となっている。

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平成27年3月23日第3010号1面 掲載

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