- 2024.02.27 【労働新聞 ニュース】
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勤務条件の明確化を 家事使用人雇用でガイド 厚労省
厚生労働省は、家政婦・家政夫と労働契約を結んで家事労働を行わせる家庭向けに、労働契約締結時の留意事項をまとめた「家事使用人の雇用ガイドライン」を作成した。トラブルを防止するため、労働契約上の条件の明確化や、報酬・就業時間といった条件の適正化を求めている。 家庭との間で労働契約を締結し、…[続きを読む]
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厚生労働省は、家政婦・家政夫と労働契約を結んで家事労働を行わせる家庭向けに、労働契約締結時の留意事項をまとめた「家事使用人の雇用ガイドライン」を作成した。トラブルを防止するため、労働契約上の条件の明確化や、報酬・就業時間といった条件の適正化を求めている。 家庭との間で労働契約を締結し、…[続きを読む]
厚生労働省は、個人家庭と契約して働く家事使用人の労働実態に関するアンケート調査結果(速報)を明らかにした。回答者の約半数が、求人者である家庭との間で決められた休憩時間がなかったとしている。休憩時間と労働時間との区別が明確でなかったとする人も6割に上っている。 調査は労働政策研究・研修機構が今年1~3月、全国の家政婦(夫)紹介所に登録さ……[続きを読む]
政府は、家事使用人が労働基準法の適用外であることに関連し、厚生労働省の通達において「個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令下で家事を行う者は家事使用人に該当しない」としていることは、「『法の下の平等』に反しない」との答弁書を決定した。立憲民主党の阿部知子衆議院議員の質問主意書に答えた。…[続きを読む]
厚生労働省は労働基準法が適用除外されている家事使用人について、実態調査に乗り出す方針を固めた。加藤勝信厚生労働大臣が10月14日の閣議後の記者会見で明かした。調査の結果を踏まえ、必要があれば見直しを検討するとしている。 家事使用人の適用除外をめぐっては、家政婦が住み込みで7日間連続勤務した後に死亡した事案について、労災と認めない判決を……[続きを読む]
家事業務は個人宅が雇用 家政婦紹介業を営む会社に家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録して働いていた労働者の遺族が、7日間の住み込み勤務後に死亡したのは会社の業務が原因と訴えた裁判で、東京地方裁判所(片野正樹裁判長)は労災と認めない判決を下した。勤務のうち、家事業務については雇用主が個人宅であり、労働基準法第116条2項で同法の適用が除外さ……[続きを読む]
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