歩合給 残業代控除する仕組みは無効 明確区分欠くと判断 国際自動車事件

2020.05.19 【労働新聞 ニュース】
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2度目の最高裁判決

 タクシー運転者の歩合給について、残業代を控除し算定する仕組みの有効性が争われた裁判で、最高裁判所第一小法廷(深山卓也裁判長)は、控除を違法とする判決を下した。国際自動車㈱で働く労働者らが残業をしても賃金が増えない賃金規程を不服としたもので、最高裁は平成29年に規程は「直ちに無効といえない」として差し戻し、高裁は規程を有効としていた。2度目の上告審で最高裁は、通常の労働時間の賃金と残業代の判別ができず、残業代は支払われていないと指摘。残業代計算のため、再度高裁に差し戻した。…

【令和2年3月30日、最高裁第一小法廷判決】

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令和2年5月18日第3257号3面 掲載
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